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相続 遺言 成年後見 仙台 宮城 阿部純子行政書士事務所

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遺言

 
 なぜ、遺言書を書くのでしょうか。
 
 よく聞く話ですが、「うちは財産が少ないから遺言書は必要ない」というのは大きな誤解です。財産の額に関係なく、相続の手続きは必要なのです。

 相続手続きで遺産分割協議をする場合、相続人の人数が多かったり仲の良くない人が混ざっていたりすると、なかなか協議がまとまらず手続きが遅れたり、結果として親族関係がこじれてしまったりすることが考えられます。その場合、困るのはあなたではなく、あなたの大切な家族です。

「相続」は自分の死後のことですから、その時になってからでは手の出しようがありません。自分の死後に、大切な人たちが自分の遺産で困難な思いをしたり争ったりすることのないように、生前から遺言書を準備しておくことをおすすめします。

 遺言書は、残された大切な人たちへ贈る、最後の気遣いです。
 その「想い」を、「形」として残しませんか。


◎遺言書の方式

 遺言書の方式はいくつかありますが、実際に良く用いられるのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つです。

 自筆証書遺言
 誰に知られることも無く、自分一人で完成させることができるため、費用をかけず気軽に作れます。しかし反面、様式不備で無効と判断されたり、遺族に発見してもらえないリスクがあります。

 公正証書遺言
 公証役場で公正証書として作成するため、手間や費用がかかったり、内容が公証人や証人に知られるというデメリットがありますが、公証人が作成するので様式不備で無効となる心配はありません。また、原本を公証役場で保管するので偽造や紛失の恐れがありません。


◎遺言書にはどんなことを書くか

 遺言書が法的効力を持つのは、相続の方法や、財産の処分、身分上の行為など、一定のものに限られます。
 それ以外については書くことはできますが、法的効力はありません。また、将来、相続手続きに使用するものなので、あまりプライベートなことは書かない方が良いでしょう。
 どうしてもプライベートに立ち入って今の気持ちを残したい、という場合には、遺言書とは別に手紙を残しておくなどの方法をおすすめします。


◎遺言書を書いた方が良い場合

 一般的にどなたも遺言書はあった方が良いのですが、特に次のような場合に当てはまる方は、早速今日からでも遺言書の作成を検討していただくことをおすすめします。

@子供のいない夫婦
A推定相続人の人数が多い人
B離婚や再婚をしていたり、認知や養子縁組をしていたりと、家族関係の複雑な人
C推定相続人間で、仲の悪い人、経済環境が大きく異なる人がいる場合
D内縁のパートナーがいる人
Eお世話になった友人・知人、団体などに財産を分けたい人
                      等
 @、A、B、Cは遺産分割協議でもめやすく、D、Eはもともと相続人ではないパタンです。
 家族の在り方が多様化している現代においては、遺言書の果たす役割はますます大きいということが言えそうです。


   

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