成年後見
日本人の平均寿命は男性79.64歳、女性86.39歳となっています(平成22年厚生労働省発表簡易生命表)。
長生きできる世の中になった一方で、認知症などで判断能力が低下し、満足な老後を送ることができない人も増えています。
成年後見制度は、契約などの法律行為や財産管理を支援することにより、認知症や知的障害など判断能力が不十分な方々の権利を保護するための制度です。
老後の安心を得るために、成年後見制度を利用してみませんか。
◎「法定後見」と「任意後見」
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
「法定後見制度」は、本人の判断能力が既に衰えている場合に、家庭裁判所に申し立てて本人の保護者を決めてもらうものです。
本人の判断能力の程度によって、補助・保佐・後見の3つに分けられ、保護の内容もそれぞれ異なります。
「任意後見制度」は、本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が衰えた時に備えて、自分の後見人になってもらう人とその後見事務の内容をあらかじめ契約で結んでおくというものです。
自分で自分の後見人を選ぶことができる点が、法定後見との大きな違いです。
また、任意後見契約は、締結だけしておいて、実際には使わないことが理想と言えるかもしれません。万が一認知症になった時の備えをし、安心を得て、健康に生活していただきたいと思います。
任意後見契約は、「任意後見契約に関する法律」により、必ず公正証書で締結するように定められています。
当事務所では、任意後見契約書作成をサポートさせていただきます。